大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(オ)954 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は原判決の違憲を主張するが、独自の見解を前提として、借家法第一条ノ二

の解釈に関する原判示を非難するに帰し民訴三九四条所定の上告理由に当らない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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